■組合の主張・焦点■ 戻る

職員配置の緩和は許されない
増員で安心・安全、豊かな福祉の実現を

 コロナ禍で改めて福祉現場の支援する職員の手が足りない脆弱な実態が明らかになりました。また、職員から利用者に直接援助をおこなう福祉の現場は、感染しやすく、いったん感染するとクラスターの発生につながる感染リスクが高いことも明らかになりました。

 一方、感染予防の観点から利用自粛や一部の利用者を除いて原則休園にした保育園の保育労働者からは、「一人ひとりの園児の声がはっきり聞こえた」「ゆったりと園児に向きあうことができて、改めて少人数での保育の重要性を感じた」等々の声が上がりました。

 2度目の非常事態宣言がだされ、宣言は解除されたものの、新たに感染が拡大する中、あらためて感染予防と感染対策を徹底するために、福祉職場においても体制の強化が求められています。しかし政府は来年度予算で、福祉職場の職員不足を逆手にとって職員配置基準の緩和をおしすすめています。保育では待機児童が存在する市町村について、「各クラスで常勤保育士1名必須」の規制をなくし、それに代えて2名の短時間保育士の配置で可とする規制緩和を打ち出しました。障害では離職防止を名目にした常勤・常勤換算方式の基準の緩和が、高齢でも人材難を口実にしてICTの活用等を要件に特養の夜間職員配置の緩和や認知症グループホームの夜間職員配置の緩和を盛り込みました。感染対策で追われる現場労働者の負担に、さらに追い打ちをかける職員の削減につながる内容になっている。福祉を利用する子ども・障害者、高齢者の安心・安全を確保するためにも職員の削減は認められません。

 国会では、コロナ禍の分散登校が契機となって40年ぶりに小学校の学級規模を35人に縮小する法案が可決されました。福祉職場も同様にコロナ禍を契機として大幅な職員の増員を実現する取り組みの強化が求められています。