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社会保障総破壊の改悪をはね返そう

 8月の法律改定に向けて、民主、自民、公明の3党が成立させた社会保障制度改革推進法(以下「推進法」と記載)にもとづいて設置された社会保障制度改革国民会議の審議が急ピッチに進められています。

 そもそも「推進法」は、憲法25条に規定された国民の生存権を否定し、社会保障の国家責任を大きく後退させる「基本的な考え方」に基づいて社会保障制度改革を策定し、政府にその実施を義務付けた憲法違反の法律が根拠になっており、そのこと自体憲法上認められないものです。この間示された「議論の整理」や提出された資料の内容は、国民の暮らしと権利を脅かす制度の改悪の方向と内容がちりばめられています。まず改革の前提として社会保障費用の増大に伴い国・自治体の負担が増大し財政を悪乞させているとの一方的、偏向した分析に基づき、「負担と給付」の両面から見直しを図り、「持続可能な社会保障制度の構築」が必要と説き、国民に一層の負担と給付の切り下けを迫っています。

 具体的には年金支給開始年齢の引上げ、年金給付額の抑制、医療分野では「必要な時に適切な医療を適切な場所で最小の費用で受ける」医療への転換・「病院で冶す」から「地域全体で治し、支える医療」への転換を打ち出し、70歳以上の医療費自己負担の引上げ、終末医療の在り方の検討などを課題に上げています。介護分野では要支援者を介護保険サービスから外し市町村事業に移行させる、介護保険利用料の引上げ等を課題に上げています。さらに少子化対策では待機児童の解消を喫緊の課題とし、株式会社を合む多様な事業主体の参入による施設整備等をすすめるとしています。

 そもそも憲法は25条において国民は健康で文化的な生活を営む権利を有し、国に対し「すベての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とその責務を定めています。

 憲法違反の「推進法」を廃止に追い込み、権利としての社会保障の拡充にむけて全力をあげましょう。