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パート・非常勤職員を量産する労働諸法制「大改悪」

 いま福祉職場では、パート・非常勤職員など、有期雇用職員が急増している。林和彦氏は、平成13年8〜9月の実態調査で民間社会
福祉施設では「非正規(非常勤)職員の割合は26.1%」にあるとしている(「賃金と社会保障」4月下旬号)。2年前でこの数字なのだから、今日時点ではさらに増大しているであろう。
 パート・非常勤職員の急増が、社会福祉基礎構造改革による規制緩和の結果であることは誰も疑わない。特養ホームに始まる常勤換算方式は障害者施設にも適用され、保育所の「非常勤保育士は2割以内」の規制もすでに外されている。
 ところで、はたらく職員の中には、「常勤換算方式」や「パート・非常勤」職員など、これらの名称や概念が必ずしも正確に理解されていないむきもある。
 「常勤換算方式」とは、朝夕4時間づつ2人のパート職員を4時間パート職員2人=8時間常勤職員1人とみなす方式である。そして、この8時間常勤職員は有期雇用であってもかまわない。このように福祉職場の「常勤職員」とは、たいへん曖昧な概念である。
 「正規」「常勤」「非常勤」「パート」「アルバイト」「嘱託」等々、それぞれの職場て職員は様々に呼ばれているが、労働基準法には列記したような雇用概念はない。あるのは「有期雇用」か、「期限の定めのない雇用」のどちらかである。そして「有期雇用」の場合は、1年以上の期限を定めてはならないことになっている。
 いま問題になっている労働法「改悪」の一つに、有期雇用の1年から3年への延長がある。これまで1年の雇止めであったのが、3年間に延ばされその間の雇用保障がされるのであるから、「改善」と思うのは大間違いである。有期雇用の延長のねらいは、無期限雇用をなくして有期雇用に切り替えることにある。仮に無期限雇用の契約をむすぶ場合も3年間の有期雇用をへて、優秀とみなされた職員だけが再雇用される事態を生むであろう。
 労働諸法「大改悪」反対運動は、急務の課題となっている。