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福祉・保育の営利化反対の署名運動を成功させよう 児童福祉法「改悪」の法案が、与党三党の議員立法として臨時国会に上程された。(1)児童委員の職務の明確化と資質向上、(2)認可外保育施設の情報開示と監督強化、(3)保育士資格の法定化、(4)認可保育所整備促進にむけ公設民営方式の推進、以上の四点が法「改悪」の趣旨であり、この改悪のねらいは保育事業営利化のいっそうの推進にある。 認可外保育施設の監督強化は、必要かつ重要なことである。法案では都道府県知事への届け出だけで、無認可の保育事業はおこなうことができるようになっている。これでは認可外施設も法で認められた施設となり、認可保育所と無認可保育所の違いは児童福祉施設最低基準が守られているかどうか、そして、保育運営費が投入されているのかどうかだけということとなる。 無認可保育所を法内事業として認めることは、今後、最低基準のいっそうの弾力化や保育事業の営利化推進の水ひき役となり、決して認められることではない。 また、公設民営方式の推進は、すでに三鷹市で公立保育所が(株)ベネッセ・コーポレーションに委託されたのをはじめ、全国各地の公立保育所が民間委託や民間払い下げがはじまっている。今回、ことさら法改悪で公設民営方式推進を強調するのは「PFI法」の活用にある。「PFI法」の正式名称は、『民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律』である。 周知のように、民間で社会福祉施設を建設する場合、費用の4分の3は施設整備補助金として国と自治体が負担する。ただし、この補助金の適用は社会福祉法人のみで、他の法人組織や営利企業には適用を受けることができない。今回の「改正」案は「PFI法」を根拠に、営利企業でも施設整備補助金の適用をうけられる事となる。 今回の議員立法の特徴は認可であれ無認可であれ、何としても保育事業の営利化促進にある。この点では、年末からはじめる国と大阪府への署名運動を成功させ、福祉営利化反対の世論を広げようではないか。 |