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最低賃金制とは?
 
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に、最低賃金より低い賃金を労働合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

大阪府最低賃金
日額 5,598円   時間額 703円

平成13年9月30日〜


塗料製造業 日額 6,584円 時間額 823円
平成12年10月31日〜

電気機械器具製造業 日額 6,176円 時間額 772円
機械・金属製品製造関連産業 日額 6,375円 時間額 796円
平成13年10月31日〜

自動車・同附属品製造業 日額 6,295円 時間額 786円
自動車小売業 日額 6,271円 時間額 783円
鉄鋼業 日額 6,431円 時間額 803円
非鉄金属関連産業 日額 6,177円 時間額 773円
各種商品小売業 日額 5,984円 時間額 748円